戦争とは

札幌高裁で、同性婚を認めないのは違憲であるという判決があった。憲法第二十四条には「婚姻は両性の合意のみにより(以下略)」と定められているので、男性と女性というのが婚姻の条件のように読めるはずだが、裁判官は同性も両性に含むという判断をしたのである。

そのような解釈が可能なら、第九条の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」に関しても、日本を攻撃する可能性がある国に対して先制攻撃を行うのは「戦争」でも「武力による威嚇」でも「武力の行使」でもなく、単なる自己防衛である、という解釈もできるのではないか。

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