塾の元講師が教え子を盗撮して逮捕された事件で、元被告が「盗撮の罪」で追送検されたという報道があった。盗撮の罪というのが謎なのだが、他の報道では東京都迷惑防止条例違反となっていた。
この条例は通常衣服で隠されている下着または身体を「撮影する」ことを禁止するものであり、盗撮かどうかは関係ない。同意があっても公共の場で下着を撮影したら違法になるのである。だから「盗撮の罪」というのはどこかおかしい。
今年7月から、いわゆる撮影罪が施行されている。こちらは「ひそかに」撮影する行為が対象になるので盗撮の罪と言ってもおかしくはないが、盗撮でなくても罪になる場合があるので撮影罪と呼ぶことにしたらしい。
ちなみにこの法律の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」である。長すぎる。