東北大大学院工学研究科が、女性に限定した教授職を公募するそうだ。
圧倒的に女性の教授が少ないという現状があるのは事実かもしれないが、能力ではなく性別だけで優遇して採用するのは、男女平等とはいえず、むしろ差別的だと考えるのが妥当だろう。
このような対応は、日本国憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に違反しているのではないか。国立大学がすべきことではない。
東北大大学院工学研究科が、女性に限定した教授職を公募するそうだ。
圧倒的に女性の教授が少ないという現状があるのは事実かもしれないが、能力ではなく性別だけで優遇して採用するのは、男女平等とはいえず、むしろ差別的だと考えるのが妥当だろう。
このような対応は、日本国憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に違反しているのではないか。国立大学がすべきことではない。