選挙期間中に無免許運転等で道路交通法違反の罪に問われた元都議に、懲役10カ月、執行猶予3年の判決。
懲役10カ月というのが妥当かどうかはよく分からないのだが、4年間に12回の交通違反と4回の免許停止があったという点に関しては、それでも免許を交付することが妥当ではない、というのは分かる。永久に免許を与えないような制度であるべきだ。
もっとも、このような人は免許がなくても運転するから、意味はないのかもしれないが。
選挙期間中に無免許運転等で道路交通法違反の罪に問われた元都議に、懲役10カ月、執行猶予3年の判決。
懲役10カ月というのが妥当かどうかはよく分からないのだが、4年間に12回の交通違反と4回の免許停止があったという点に関しては、それでも免許を交付することが妥当ではない、というのは分かる。永久に免許を与えないような制度であるべきだ。
もっとも、このような人は免許がなくても運転するから、意味はないのかもしれないが。